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ここでは,水道関連の国庫補助規定について扱います。が,一気に全部造り込むような形では作業をできませんので,誤解を招きかねない場合もあります。あくまで入手した段階のデータ(2001年ごろ)なので、最新の情報は個別に調べてください。 国庫補助の対象施設(1)国庫補助対象施設1. 次に定める施設及び当該施設設置のための必要な最小限の用地及び補償費 (1) 井戸,集水埋きょ,貯水池,取水ポンプその他取水に必要な施設 2. 1に掲げる施設には次の施設を含まないものとする。 (1) 事務所及び倉庫(工事施工のための仮事務所及び仮設倉庫を除く。)並びに門,さく,へい,植樹その他当該簡易水道の維持管理に必要な施設 (2)災害復旧対象施設災害復旧事業の対象となる施設は,水道法(昭和32年6月15日法律第177号)第6条または第26条に基づく厚生大臣の事業認可を受けた水道事業または水道用水供給事業経営者のうち,地方公共団体(地方自治法(昭和22年4月17日法律第67条)第284条第1項に規定する一部事務組合を含む。以下同じ。)が管理する水道事業または水道用水供給事業のための施設であって,且つ,次の施設にかかる建物,建物以外の工作物,土地,土地造成施設及び設備とする。 取水施設(井戸,集水埋きょ,取水ポンプその他取水に必要な施設) ただし,需要者に水を供給するため地方公共団体が設置した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具(消火栓,給水栓を含み,以下「給水装置」という。)並びに事務所,門,さく,へい,植樹その他維持管理のための施設は災害復旧事業の対象としない。 【参考】 歩掛を参考にしました。 補助率平成13年1月6日,省庁再編により,水道の所掌官庁は,厚生労働省健康局水道課に衣替えされました。また,水道を含む公営企業は,総務省自治財政局公営企業課の所掌となりました。また,認可申請書などを作成する場合には厚生労働大臣や自治体首長についても確認しておいてください。結構変わりますのでミスらないように(汗)。 厚生省の水道行政に関する情報は以下に整理してみました。行政関係情報のWEB上の公開度はかなり高いのですが,なかなか思った情報を手に入れるのは難しいものです。 |
参照
目次備考・出典水道実務六法,水道施設設計指針,水道水質ハンドブックなどの資料を参考にまとめなおしました。更新履歴
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