水道技術経営情報
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水道行政 Governance

 厚生労働省部長会議資料や水道部会議事録など,厚生労働省の水道関連施策情報を整理したページです。

 水道行政の基本方針は,厚生労働省水道整備課が打ち出した基本方針を生活環境審議会が審議して答申,これを厚生労働省が法制化,毎年春期の全国厚生関係部局長会議など(課長級,係長級など個別に存在)で全国に通知する形をとっています。

  • 水道関連予算
     令和5年度の概算要求と水道関連予算案の概要について。

【参考】
 行政審議手続きの流れなどについてもわかれば掲載します。


生活環境審議会

1)生活環境審議会

 生活環境審議会水道部会の議事は,来年度以降の水道の施策をうかがううえで参考になります。また,全国ベースでみた水道の現状に関するよい資料が添付されています。

2)水道基本問題検討会

【参考】
 主として厚生省官報,ホームページを参考にどうぞ。生活環境審議会は申し込んで抽選にあたれば傍聴できます。


全国水道担当者会議

 厚生労働省からの一年間の政策説明は,全国水道担当者会議の場で公表されます。毎年,部長級,課長級,係長級の3レベルの説明会が開催されているらしいのですが,ちょっとチェックしてません。

1)令和4年度,水道担当者会議

令和4年度の主な指示・連絡事項について。

1.水道の基盤強化及び広域連携の推進について

(1)水道基盤強化計画について

 都道府県に対し,計画区域内の水道事業者等が講ずべき施策等を水道基盤強化計画に規定し,実施することを要請。


(2)水道広域化推進プランについて

 都道府県に対し,令和4年度末までに策定した「水道広域化推進プラン」を基に,都道府県内の水道事業者等との必要な調整を進め,県内の水道事業の基盤強化の一層の推進を図ることを要請。

2.官民連携の推進について

 水道事業者に多様な官民連携活用の検討を要請。官民連携推進協議会への参加を要請。コンセッション方式を含む官民連携の検討に際し,ガイドラインの活用を要請。


3.適切な資産管理の推進について

(1)水道施設の点検を含む維持・修繕について

 水道事業者に対し,水道施設の点検等の方法や頻度が定められ,異常時に速やかに対応するなどの,適切な維持・修繕を要請。
 水道事業者に対し,維持・修繕に新技術の活用の検討を要請し,JWRCと事例を取りまとめる予定。

 令和3年10月3日に発生した和歌山市の水管橋崩落事故を受け,水管橋の点検を含む維持・修繕の実施を要請。
 水道施設の点検を含む維持・修繕にあたって,水道技術研究センター(JWRC)において取りまとめている事例集等,先行導入事例なども参考としつつ,、新技術の積極的な活用の検討を要請。


(2)水道施設台帳の整備について

 令和4年9月30日までの水道施設台帳の整備を要請していたが,未作成の水道事業者に,早急に水道施設台帳を作成し,法令違反の状態を是正すること、電子化に努めることを要請。


(3)水道施設の計画的な更新について

 水道法施行規則第17条の4に定める,30年以上の算定期間の収支見通しを未作成の水道事業者等に,作成を要請。作成済の水道事業者等に,3から5年毎の見直しと,施設の更新計画や経営計画への反映,標準精度(タイプ3C)以上での住民への公表を要請。
 標準精度(タイプ3C)は,更新需要の基礎データが更新工事と整合しており,財政収支の見通しとして収益的収支まで検討できている状態。
 標準精度のアセットマネジメントを実施している事業者に,次回見直し時等に詳細精度(タイプ4D)に取り組むよう要請。
 詳細精度(タイプ4D)は,再構築や規模の適正化を考慮した再投資価格を算定できており,更新需要以外の変動要因を考慮して財政収支見通しが検討できている状態。


(4)更新費の見通しについて

 今後の水需要や更新需要などの事業環境の変化を考慮すれば,施設のダウンサイジング等(統廃合,再配置,共同化などを含む)により,今後の投資額を削減し,、料金の値上げを抑制できる可能性があるので,施設の最適配置に関するケーススタディの報告書を参考にすることを要請。


 都道府県に,水道基盤強化計画,広域化プラン,水道ビジョン等の策定・見直しの際に,将来の水需要に応じたダウンサイジングや施設の統廃合を織り込んだ更新費を含む投資額や維持管理費の見通しの作成を要請。
 水道事業者に,経営計画の策定・見直しの際に,同様の取組を要請。


(5)持続可能なサービスに見合う水道料金について

 収支の試算を行っていない水道事業者に,収支の試算に基づく料金原価の算定方法への移行と,主体的に料金算定期間ごとに水道料金の見直しを要請。資産維持費を適切に盛り込んだ料金原価算定を要請。


(6)水道事業等に関する理解向上について

 水道事業者等に、厚労省が作成したパンフレットや、日水協が実施している広報活動も必要に応じて活用し、需要者である住民等が水道事業等に関する情報を適時適切に得ることができるよう、積極的な情報発信を行い、需要者である住民等の意見を聴きつつ、事業に反映させる体制を構築し、水道は地域における共有財産であるという意識を醸成することに努めることを要請。


4.災害対策・危機管理

(1)自然災害の発生状況と各種対策

 水道事業者に危機管理対策マニュアルの作成,マニュアルに基づく訓練の定期的な実施,マニュアルの点検・検証・必要に応じた改定を要請。

 水道事業者に,過去の災害報告書等を参考に,災害に強い水道システム構築の検討を要請。

 被災した水道事業者に,補助申請を行う際には,要項・要領・手引きに基づいた資料作成を要請。

(2)水道施設の耐震化の計画的実施

 水道事業者に,管路更新時に,管路の重要度や埋設環境等に応じ,所要の耐震性能を備えたものとすることを要請。特に石綿セメント管が残存している水道事業者等に,早期解消を要請。

 水道事業者に,重要な給水拠点を連絡する施設の計画的な耐震化を要請。水道法施行規則第17条の5に基づく,年1回以上の耐震化の推進に向けた効果的な情報発信を要請。
 水道事業者等に,既存管路の更新に係る優先順位付け,管路の耐震化に供する管種・継手の選定等を要請。

(3)基幹水道施設の耐震化の状況

 水道事業者に,水道施設の耐震化を要請。
 重要給水施設を選定できていない水道事業者に,選定と当該施設に至る管路の耐震化への取組を要請。

(4)水害に関する防災・減災対策の取組について

 浸水想定区域に位置する水道施設を管理する水道事業者等に,浸水災害対策への取組を要請。

(5)防災・減災,国土強靱化のための5か年加速化対策

 水道事業者等に,「水道における『防災・減災,国土強靭化のための5か年加速化対策』の実施について」を通知。対策が必要と位置付けられた水道施設を管理する水道事業者等に,進捗状況の調査を行う予定。

(6)コロナ禍における事業継続等について

 水道事業者等に感染防止対策,ガイドラインに準じた必要な対応を要請。事業継続計画を策定していない水道事業者等に,新型インフルエンザ対策マニュアル策定指針を参考に策定を要請。

 水道事業者に,一時的に水道料金の支払いに困難をきたしている者を対象に,支払い猶予等の対応や料金未払いによる機械的な給水停止の回避等を要請。

(7)その他危機管理対策について


5.経済安全保障について

 令和4年5月18日に公布された「経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律」(経済安全保障推進法)で,水道を含めた基幹インフラにおいて重要設備の導入・維持管理等の委託を行う際等に,国による事前審査等を設ける制度が定められた。特定社会基盤事業者の指定基準等は,現時点において,水道事業者においては給水人口100 万人超,水道用水供給事業者においては一日最大給水量50 万m3 超といった規模の事業者を想定している。指定基準以外の特定重要設備や制度運用のための手続きの詳細については今後検討。


6.水道施設整備費に係る予算等について

(1)令和4年度水道整備費関係予算

 令和4年度第二次補正予算と令和5年度予算案を合わせた施設整備費742億円。
 東日本大震災などの災害復旧費に復興庁分2.5億円。

(2)令和4年度予算案・令和3年度補正予算における制度改正案等

 「防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策」に基づき,水道施設の停電・浸水災害・土砂災害対策及び耐震化対策等の実施に必要な経費として,令和4年度補正予算案に371 億円を計上。
 令和4年度当初予算案で,生活基盤施設耐震化等交付金の支援策を拡充。
1.管路の複線化に対する補助対象事業
2.PFOS,PFOA による水道水源の汚染に対処するための補助制度の拡充
3.コンセッション方式を含めたPFI導入支援のための補助制度の改正
4.離島振興対策実施地域等における上水道事業者が実施する施設整備に対する補助制度拡充

(3)水道施設整備費の執行について

 水道施設整備に係る補助金・交付金について適正な執行を要請。
 昨年度,国庫補助事業が未完了にも関わらず,事業が完了したものとして実績報告書を作成して補助金を受領していたということが発覚し,補助金の一部返還に至った事案があったことから、補助金等適正化法や各補助金・交付金の交付要綱等を十分に確認し,事業の進捗管理及び完了検査等を適切に行った上で実績報告書を提出するよう要請。

7.認可等について

(1)事業認可等に係る留意事項


 水道事業者等に、事業計画の検討で過大すぎる施設を漫然と抱えることのないことを、水道用水供給事業との関係が不合理とならないことを、広域連携や簡易水道統合等にあたって厚生労働省と都道府県の間で手続きの連携に留意することを要請。

その他に以下を通知。

①認可制度における事業規模の見直しについて
②認可等における水需要予測の簡素化について
③軽微な変更及び全部譲り受けのいずれにも該当する場合の手続きについて
④分水及び区域外給水への対応について
⑤水道台帳の提出について
⑥事業の休廃止に係る手続き及び許可基準について
⑦新型コロナウイルス感染拡大時期後に水需要予測を行う際の留意点について

(2)事業評価の適正な実施

 水道事業者等に、事業評価の内容を取りまとめるにあたって、事前に厚労省と調整することを要請。改定したマニュアルへの留意を要請。生活基盤施設耐震化等交付金に係る水道事業の評価については、「生活基盤施設耐震化等交付要綱」に基づく評価の実施が必要となることへの留意を要請。
その他に、以下の留意点を通知。
①評価の対象事業・実施時期について
②算定方法(年次算定法、換算係数法)の判定について
③公共事業に係る政策評価の点検について
④ダム事業の検証について

(3)河川法協議

 河川法に関する申請について、国交省から厚労省への協議がなされるが、水利権の許可期限を過ぎてから、厚労省への協議書が送付されることがあるので、水道事業者等に注意。水利権申請者と河川協議者との協議において、その他協議に支障等生じた際(ex:水需要見合いでの水利権の顕著な減量を要求され協議が整わないなど)にも、厚生労働省水道課から関係者に状況を確認することもできるため、相談することを要請。事業統合等に伴う水利権の取り扱いについても、可能な限り早く河川管理者への相談を要請。

(4)ダムの洪水調整機能強化に向けた取組

 水道事業者等に、事前放流等のダムの洪水調節機能強化に向けての取組を要請。


(5)水循環基本法・水循環基本計画

 流域水循環計画の策定への関与、国民への啓発取組に協力を要請。


8.CPS/IoT などの先端技術の活用

(1)水道事業におけるIoT活用推進モデル事業

 平成30年度より,CPS/IoTなどの,先端技術を活用して科学技術イノベーションを指向するモデル事業について,「水道事業におけるIoT 活用推進モデル事業」による財政支援を実施。モデル事業に合致する事業を実施予定の水道事業者等に,事前相談のうえで活用を要請。

(2)水道情報活用システム

 経済産業省の補助事業により水道情報活用システムの水道標準プラットフォームが構築され,水道情報活用システムのサービス提供が令和2年5月より開始。JWRCとJECCの協力により,水道情報活用システムの標準仕様の管理・改定等を継続的に行っていく体制を構築。
 水道情報活用システムを導入し業務の効率化や管理の高度化を目指す水道事業者等に対して,「水道事業におけるIoT活用推進モデル事業」の財政支援の活用を要請。

(3)スマートメーター

 スマートメーターを導入する水道事業者等に対して,「水道事業におけるIoT活用推進モデル事業」の財政支援の活用を要請。

9.環境・エネルギー対策

(1)水道施設における地球温暖化対策

 「地球温暖化対策計画(令和3年10月22日閣議決定)」における水道事業のCO2 排出削減目標は,2030年度21.6 万トン-CO2削減(2013年度比約5%)。水道事業者にマニュアル参照のうえ,積極的なエネルギー対策の推進を要請。


(2)省エネルギー・再生エネルギー設備の導入促進施策

 令和5年度も「業務用施設等におけるネット・ゼロ・エネルギー・ビル(ZEB)化・省CO2 促進事業のうち上下水道・ダム施設の省CO2 改修支援事業」として,小水力発電設備やインバータ設備の導入等の財政支援を行う予定。水道事業等への,再エネ・省エネ設備の導入促進に向けた活用を要請。


(3)省エネルギー・再生エネルギー設備の導入促進施策を活用した事例

 位置エネルギーを活用した直結配水方式の有効活用に資する中央監視制御装置を導入や,浄水場における位置エネルギーを活用した水力発電設備の導入等,事例なども参考にしたエネルギー対策の推進を要請。


(4)エネルギー対策に係るこれまでの調査結果について

 過去の調査を活用して、それぞれの事業環境に応じた環境対策への取組みを要請。


(5)脱炭素社会の実現に向けた水道事業の新たな取組

 仮想発電所事業(VPP)に関心のある水道事業者等に、先進事例などを参考にしつつ、地域の電力会社等の取組の参照を要請。


(6)気候変動への適応

 政府がまとめた「気候変動適応計画」で、水道事業に係る気候変動影響とし、「水温上昇による藻類等の原水水質の悪化」「降水の時空間分布変化や融雪期のズレに伴う渇水」「豪雨災害の激甚化」等が挙げられているところ。
 水道事業者等に、地域で懸念される気候変動影響を想定しつつ、水道施設の浸水災害対策や機器管理マニュアルの整備等の施策への取り組みを要請。


(7)廃棄物・リサイクル対策について

 都道府県、水道事業者等に、廃棄物の発生抑制や有効利用の取組を要請。


(8)高濃度ポリ塩化ビフェニル(PCB)の早期処理について

 高濃度PCB 廃棄物等の処分期間内の確実かつ適正な処理を要請。

10.給水装置について

(1)給水装置・鉛製給水管の適切な対策

 給水装置工事主任技術者が免状を紛失しており、厚生労働大臣へ免状の書換え・再交付申請中である場合に限り、給水装置工事主任技術者本人の同意を得たうえで、水道事業者から照会することができることとしたことを通知。個人情報についての取扱い留意を要請。
 厚労省が免状返納命令権限を持つ、給水装置工事主任技術者の水道法違反行為を把握するための、違反行為報告等による協力を要請。
 給水装置工事事業者の指定の申請等に関する事務について、住民基本台帳ネットワークシステムを利用して本人確認情報の提供を受けることができる水道事業者においては、個人にあっては住民票の写しの添付が不要となったことを通知。
 共有私道における円滑な水道工事の施工等に資するため、改正したガイドラインの活用を要請。条例等で他の土地の所有者の同意書の提出を求めること等を定めている水道事業者に、遺漏のない対応を要請。

 給水装置工事における誤接合の防止を要請。
 鉛製給水管使用者(所有者)を特定し、早期布設替の必要性や注意事項を個別に周知することや布設替計画の策定及び布設替を促進し、布設替が完了するまでの間、鉛の溶出対策や鉛濃度の把握等により水質基準が確保するよう要請。  寒波が予想される時の、需要者への水道凍結に関する注意喚起・広報・情報提供、水道施設の監視等による被害状況の早期把握を要請。多量の降積雪が予想される時、停電に備えた、自家発電設備及び燃料の確保状況の確認を要請。空き家担当部局等と連携して日ごろからの空き家情報を把握し、空き家の給水管凍結・破損対応に留意することを要請。  給水装置工事の技術力(技能を有する者)の確保についての通知を周知。  指定給水装置工事事業者に対する優良事業者表彰制度の導入の検討を要請。

(2)工事の適正な実施

 「公共工事の品質確保の促進に関する法律(品確法)」改正の目的と基本理念を十分に理解し、適切な発注をすることを要請。。

11.水道分野における国際貢献について

(1)水道分野における国際貢献の背景

(2)水道分野における国際協力

 JICA の技術協力プロジェクト支援のため,相手国へ派遣する水道専門家の推薦等を実施。
 「水道プロジェクト計画作成指導事業」を実施。

(3)水道産業の国際展開(水ビジネスの推進)

12.水道事業者等への指導監督について

(1)立入検査

 44事業者に実施。結果が確定次第,ホームページで公表。

(2)水道技術管理者研修

 オンライン方式で開催。令和5年度の開催について,水道技術管理者の出席について配慮を要請。

13.水道水質管理について

(1)水質基準制度の円滑な施行

 水質基準について,「別表第5」に掲げる要検討農薬類(イプロジオン)の目標値設定,並びに「別表第6」に掲げるその他農薬類(シフルトリン)の目標値を見直し,令和5年4月1日より適用予定。
 PFOS 及びPFOA 等の位置づけ,目標値については,水質基準逐次改正検討会にて適宜検討を行っていく。
 水道事業者等に,水質管理目標設定項目等の監視と,データの収集・提供の協力を要請。
 水道事業者等に,取水地点上流域近傍における農薬類の使用実態の把握を要請。

(2)水道水質の向上

 水安全計画未策定の水道事業者等に,策定又はこれに準じた危害管理の検討を要請。
 水安全計画策定済の水道事業者等に,定期的な確認と必要に応じた改善を要請。

 水道事業者等と専用水道の設置者に,クリプトスポリジウム等による汚染のおそれのある施設の濁度管理の徹底等の措置を要請。水道施設の汚染対策を要請。
 「原水に耐塩素性病原生物が混入するおそれがある場合」に該当するか判断する指標菌(大腸菌及び嫌気性芽胞菌)の検査未実施の水道事業者等と専用水道の設置者に,指標菌の検査を行い,早急にリスクレベルの判断及び必要な措置を講じるよう要請。
 クリプトスポリジウム未対策の水道事業者及び専用水道の設置者に,対策を要請。

(3)水質検査の信頼性確保

 水道事業者等に,水質検査の委託契約手続の適正化及び委託先の検査機関の監督並びに水質検査計画の充実を要請。都道府県に,水道事業者等への指導を要請。
 水質検査を委託している水道事業者等に,委託先の水質検査機関を監督するにあたり,ガイドラインに基づく妥当性評価の実施状況の確認を要請。

 自己検査を実施している水道事業者等に、令和5年度の「厚生労働省水道水質検査精度管理のための統一試料調査(無機物試料:硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、有機物試料:ホルムアルデヒド)」への参加を要請。

 水道事業者等に,登録水質検査機関の日常業務確認調査の実施を要請。

 第三者委託における水質検査業務の適正な実施を確保するため,「水道事業における官民連携に関する手引き」にその委託やモニタリングにおける留意事項等を追記。

(4)専用水道,貯水槽水道等の衛生管理の充実・強化

 都道府県に,専用水道及び簡易専用水道に係る事務権限が移譲された市に,円滑に事務が執行されるよう,市移譲先部局と情報を共有するなど,積極的な連携体制を図るとともに適切な助言を行うことを要請。
 都道府県及び市に,専用水道設置者への衛生管理指導の強化を要請。
 都道府県等に,水道事業者との施設所在地の情報共有や登録簡易専用水道検査機関からの代行報告の活用,未受検施設に対する指導の実施等貯水槽水道の管理水準の向上に向けた取組を要請。

 都道府県等に,飲用井戸等の衛生対策の徹底を要請。

 新型コロナウイルスの感染拡大に伴い社会経済活動変化の影響で,利用者減や休止のあった施設の水道設備で,塩素酸が基準値を超過したり,残留塩素濃度が低下したりする事案が発生。都道府県等に,このような施設の設置者への助言,指導を要請。

(5)危機管理対応

 水道事業者等に,水質汚染事故による健康被害の発生予防,拡大防止等危機管理に関する取組への配慮を要請。
 水道事業者等と都道府県に,飲料水に起因して健康被害が発生した可能性がある場合のほか,健康に影響を及ぼすおそれのある飲料水の水質異常が発生した場合,迅速な厚労省への連絡と対応を要請。水道事業者に,水質異常時に摂取制限を伴う給水継続を実施する場合の,厚労省への報告を要請。

14.その他水道施策の推進について

(1)東日本大震災について
(2)水資源開発関係の動向について(水資源開発基本計画)
(3)インボイス制度について
(4)生活衛生事業功労者(水道関係功労)厚生労働大臣表彰
(5)労働安全衛生について画
(6)水道整備・管理行政の移管について

2)令和2年度,水道担当者会議

令和2年度の主な指示・連絡事項について。

1.水道の基盤強化及び広域連携の推進について

(1)水道基盤強化計画について

 都道府県に対し,計画区域内の水道事業者等が講ずべき施策等を水道基盤強化計画に規定し,実施することを要請。


(2)水道広域化推進プランについて

 都道府県に対し,広域化の推進方針及びこれに基づく当面の具体的取組内容を記載した「水道広域化推進プラン」を,市町村・水道事業者等と連携して,令和4年度末までに策定・公表することを要請。

2.適切な資産管理の推進について

(1)水道施設の点検を含む維持・修繕について

 水道事業者に対し,水道施設の点検等の方法や頻度が定められ,異常時に速やかに対応するなどの,適切な維持・修繕を要請。
 水道事業者に対し,維持・修繕に新技術の活用の検討を要請し,JWRCと事例を取りまとめる予定。


(2)水道施設台帳の整備について

 水道事業者に対し,手引きやガイドラインを参照して,令和4年9月30日までの水道施設台帳の整備を要請。電子化に努めることを要請。


(3)水道施設の計画的な更新について

 水道法施行規則第17条の4に定める,30年以上の算定期間の収支見通しを未作成の水道事業者等に,作成を要請。作成済の水道事業者等に,3から5年毎の見直しと,施設の更新計画や経営計画への反映,標準精度(タイプ3C)以上での住民への公表を要請。
 標準精度(タイプ3C)は,更新需要の基礎データが更新工事と整合しており,財政収支の見通しとして収益的収支まで検討できている状態。


(4)更新費及び維持管理費の見通しについて

 都道府県に,水道基盤強化計画,広域化プラン,水道ビジョン等の策定・見直しの際に,将来の水需要に応じたダウンサイジングや施設の統廃合を織り込んだ更新費を含む投資額や維持管理費の見通しの作成を要請。
 水道事業者に,経営計画の策定・見直しの際に,同様の取組を要請。


(5)持続可能なサービスに見合う水道料金について

 収支の試算を行っていない水道事業者に,収支の試算に基づく料金原価の算定方法への移行と,主体的に料金算定期間ごとに水道料金の見直しを要請。資産維持費を適切に盛り込んだ料金原価算定を要請。


3.官民連携の推進について

(1)官民連携の手法

 水道事業者に多様な官民連携活用の検討を要請。官民連携推進協議会への参加を要請。


(2)コンセッション方式について

 コンセッション方式を含む官民連携の検討に際し,ガイドラインの活用を要請。


4.災害対策・危機管理

(1)自然災害の発生状況と各種対策

 水道事業者に危機管理対策マニュアルの作成,マニュアルに基づく訓練の定期的な実施,マニュアルの点検・検証・必要に応じた改定を要請。

 水道事業者に,過去の災害報告書等を参考に,災害に強い水道システム構築の検討を要請。

 被災した水道事業者に,補助申請を行う際には,要項・要領・手引きに基づいた資料作成を要請。

(2)水道施設の耐震化の計画的実施

 水道事業者に,管路更新時に,管路の重要度や埋設環境等に応じ,所要の耐震性能を備えたものとすることを要請。特に石綿セメント管が残存している水道事業者等に,早期解消を要請。

 水道事業者に,重要な給水拠点を連絡する施設の計画的な耐震化を要請。水道法施行規則第17条の5に基づく,年1回以上の耐震化の推進に向けた効果的な情報発信を要請。
 水道事業者等に,既存管路の更新に係る優先順位付け,管路の耐震化に供する管種・継手の選定等を要請。

(3)基幹水道施設の耐震化の状況

 水道事業者に,水道施設の耐震化を要請。
 重要給水施設を選定できていない水道事業者に,選定と当該施設に至る管路の耐震化への取組を要請。

(4)水害に関する防災・減災対策の取組について

 浸水想定区域に位置する水道施設を管理する水道事業者等に,浸水災害対策への取組を要請。

(5)防災・減災,国土強靱化のための5か年加速化対策

 水道事業者等に,「水道における『防災・減災,国土強靭化のための5か年加速化対策』の実施について」を通知。対策が必要と位置付けられた水道施設を管理する水道事業者等に,進捗状況の調査を行う予定。

(6)コロナ禍における事業継続等について

 水道事業者等に感染防止対策,ガイドラインに準じた必要な対応を要請。事業継続計画を策定していない水道事業者等に,新型インフルエンザ対策マニュアル策定指針を参考に策定を要請。

 水道事業者に,一時的に水道料金の支払いに困難をきたしている者を対象に,支払い猶予等の対応や料金未払いによる機械的な給水停止の回避等を要請。

(7)その他危機管理対策について


5.CPS/IoT などの先端技術の活用

(1)水道事業におけるIoT活用推進モデル事業

 平成30年度より,CPS/IoTなどの,先端技術を活用して科学技術イノベーションを指向するモデル事業について,「水道事業におけるIoT 活用推進モデル事業」による財政支援を実施。モデル事業に合致する事業を実施予定の水道事業者等に,事前相談のうえで活用を要請。

(2)水道情報活用システム

 経済産業省の補助事業により水道情報活用システムの水道標準プラットフォームが構築され,水道情報活用システムのサービス提供が令和2年5月より開始。JWRCとJECCの協力により,水道情報活用システムの標準仕様の管理・改定等を継続的に行っていく体制を構築。
 水道情報活用システムを導入し業務の効率化や管理の高度化を目指す水道事業者等に対して,「水道事業におけるIoT活用推進モデル事業」の財政支援の活用を要請。

(3)スマートメーター

 スマートメーターを導入する水道事業者等に対して,「水道事業におけるIoT活用推進モデル事業」の財政支援の活用を要請。
 スマートメーター導入に係る調査を実施する予定。

6.水道施設整備費に係る予算等について

(1)令和3年度水道施設整備関係予算

 令和2年度第三次補正予算と令和3年度予算案を合わせた施設整備費785億円。
 東日本大震災などの災害復旧費に17億円(復興庁分13億円含む)。

(2)令和3年度予算案・令和2年度3次補正予算における制度改正案等

 「防災・減災,国土強靱化のための5か年加速化対策」に基づき,水道施設の停電・浸水災害・土砂災害対策及び耐震化対策等の実施に必要な経費として,令和2年度第三次補正予算案に390 億円を計上し,関連する補助の継続や,対象の拡大を行う。
 令和3年度当初予算案で,生活基盤施設耐震化等交付金の支援策を拡充。

(3)生活基盤施設耐震化等交付金使用例

7.水道事業者等への指導監督について

(1)立入検査

 35事業者に立入検査予定で,令和3年度に持ち越しとなった4事業者を除いて実施。結果が確定次第,ホームページで公表。


(2)水道技術管理者研修

 新型コロナウイルスで中止。令和3年度は開催予定。

(3)渇水及び事故等による減断水について

 水道課水道計画指導室で情報受付。

8.水道水質管理について

(1)水質基準制度の円滑な施行

 水質基準で農薬と有機フッ素化合物を見直し。
 水道事業者等に,水質管理目標設定項目等の監視と,データの収集・提供の協力を要請。
 水道事業者等に,取水地点上流域近傍における農薬類の使用実態の把握を要請。

(2)水道水質の向上

 水安全計画未策定の水道事業者等に,策定又はこれに準じた危害管理の検討を要請。
 水安全計画策定済の水道事業者等に,定期的な確認と必要に応じた改善を要請。

 水道事業者等と専用水道の設置者に,クリプトスポリジウム等による汚染のおそれのある施設の濁度管理の徹底等の措置を要請。水道施設の汚染対策を要請。
 「原水に耐塩素性病原生物が混入するおそれがある場合」に該当するか判断する指標菌(大腸菌及び嫌気性芽胞菌)の検査未実施の水道事業者等と専用水道の設置者に,指標菌の検査を行い,早急にリスクレベルの判断及び必要な措置を講じるよう要請。
 クリプトスポリジウム未対策の水道事業者及び専用水道の設置者に,対策を要請。


(3)水質検査の信頼性確保

 水道事業者等に,水質検査の委託契約手続の適正化及び委託先の検査機関の監督並びに水質検査計画の充実を要請。都道府県に,水道事業者等への指導を要請。
 水質検査を委託している水道事業者等に,委託先の水質検査機関を監督するにあたり,ガイドラインに基づく妥当性評価の実施状況の確認を要請。

 自己検査を実施している水道事業者等に,令和3年度の「厚生労働省水道水質検査精度管理のための統一試料調査」への参加を要請。

 水道事業者等に,登録水質検査機関の日常業務確認調査の実施を要請。

 第三者委託における水質検査業務の適正な実施を確保するため,「水道事業における官民連携に関する手引き」にその委託やモニタリングにおける留意事項等を追記。

(4)専用水道,貯水槽水道等の衛生管理の充実・強化

 都道府県に,専用水道及び簡易専用水道に係る事務権限が移譲された市に,円滑に事務が執行されるよう,市移譲先部局と情報を共有するなど,積極的な連携体制を図るとともに適切な助言を行うことを要請。
 都道府県及び市に,専用水道設置者への衛生管理指導の強化を要請。
 都道府県等に,水道事業者との施設所在地の情報共有や登録簡易専用水道検査機関からの代行報告の活用,未受検施設に対する指導の実施等貯水槽水道の管理水準の向上に向けた取組を要請。

 都道府県等に,飲用井戸等の衛生対策の徹底を要請。

 新型コロナウイルスの感染拡大に伴い社会経済活動変化の影響で,利用者減や休止のあった施設の水道設備で,塩素酸が基準値を超過したり,残留塩素濃度が低下したりする事案が発生。都道府県等に,このような施設の設置者への助言,指導を要請。


(5)危機管理対応

 水道事業者等に,水質汚染事故による健康被害の発生予防,拡大防止等危機管理に関する取組への配慮を要請。
 水道事業者等と都道府県に,飲料水に起因して健康被害が発生した可能性がある場合のほか,健康に影響を及ぼすおそれのある飲料水の水質異常が発生した場合,迅速な厚労省への連絡と対応を要請。水道事業者に,水質異常時に摂取制限を伴う給水継続を実施する場合の,厚労省への報告を要請。

9.水道分野における国際貢献について

(1)水道分野における国際貢献の背景

(2)水道分野における国際協力

 JICA の技術協力プロジェクト支援のため,相手国へ派遣する水道専門家の推薦等を実施。

(3)水道産業の国際展開(水ビジネスの推進)

10.その他水道施策の推進について

(1)事業認可等に係る留意事項
(2)事業評価の適正な実施
(3)河川法協議
(4)ダムの洪水調整機能強化に向けた取組
(5)水循環基本法・水循環基本計画
(6)水資源開発関係の動向について(水資源開発基本計画)
(7)給水装置・鉛製給水管の適切な対策
(8)工事の適正な実施
(9)東日本大震災について
(10)環境・エネルギー対策
(11)押印・書面・対面の見直しについて
(12)生活衛生事業功労者(水道関係功労)厚生労働大臣表彰

3)令和元年度,水道担当者会議

令和元年度の主な指示・連絡事項の項目は次のとおり。

1.水道法の改正について

(1)広域連携の推進

(2)適切な資産管理の推進

①水道施設の点検を含む維持・修繕について

②水道施設台帳の整備について

③アセットマネジメントの推進について

④持続可能なサービスに見合う水道料金について

(3)官民連携の推進

(4)指定給水装置工事事業者制度の改善

2.水道施設整備費に係る予算等について

(1)令和2年度水道施設整備関係予算

(2)簡易水道事業に対する財政支援制度

3.水道における災害対策・危機管理

(1)自然災害の発生状況と対策

(2)水道施設の耐震化の計画的実施

(3)基幹水道施設の耐震化の状況

(4)防災・減災,国土強靱化のための3か年緊急対策

(5)水災害に関する防災・減災対策の事例について

(6)水道分野におけるサイバーセキュリティ対策について

(7)その他の危機管理対策について

①新型インフルエンザ対策

②新型コロナウイルス感染症対策

③健康危機管理の適正な実施並びに危機管理情報の提供について

④テロ対策

4.水道におけるIoT 活用の推進について

(1)水道事業におけるIoT 活用推進モデル事業

(2)「水道情報活用システム」の実装に向けた対応

5.水道事業者等への指導監督について

(1)立入検査

(2)水道技術管理者研修

6.水道水質管理について

(1)水質基準制度の円滑な施行

(2)統合的アプローチによる水道水質の向上

(3)水質検査の信頼性確保

(4)水質管理の充実・強化

(5)危機管理対応について

7.東日本大震災について

(1)水道施設の被害状況及び復旧・復興

(2)水道水の放射性物質汚染への対応

(3)浄水発生土の放射性物質汚染への対応

(4)原子力損害賠償

8.水道分野における国際貢献について

(1)水道分野における国際貢献の背景

(2)水道分野における国際協力

(3)水道産業の国際展開(水ビジネスの推進)

9.その他水道施策の推進について

(1)事業認可又は届出に係る留意事項等
(2)事業評価の適正な実施
(3)河川法協議について
(4)水循環基本法・水循環基本計画の策定等
(5)既存ダムの洪水調整機能強化に向けた取組について
(6)水資源開発関係の動向について(水資源開発基本計画)
(7)給水装置・鉛製給水管の適切な対策
(8)適正な工事等の実施
(9)環境・エネルギー対策
(10)高濃度ポリ塩化ビフェニル含有塗膜の調査
(11)水道事業等の運営に必要な人材の確保等について
(12)生活衛生事業功労者(水道関係功労)厚生労働大臣表彰
(13)音声コード付き文章による水道料金の連絡について
(14)日水協「広域化・公民連携 情報プラットフォーム」について
(15)南海トラフ巨大地震対策《全国の水道事業体に向けた緊急提言》(大都市水道局大規模災害対策検討会)

4)平成17年度全国健康関係主管課長会議(平成17年2月2日)

 平成17年2月2日に全国健康関係主管課長会議が開催され,今年度の水道行政の方向性について説明されました。この中で,当面の水道関連施策のうち重要事項が整理されています。かみ砕くと以下のようになります。

(1)水道施策(計画,認可担当)

  • 水道ビジョンの達成状況の把握。
  • 水道ビジョン推進会議の設置。
  • ソフト統合のような広域化のケーススタディ(対象は福島県,愛知県,大阪府,岡山県)を実施。
  • 第三者委託の手引き書を作成。
  • 規模の適正や経営基盤の確保を重視し,需給計画,施設計画,財政計画の客観性,合理性に注目して審査。
  • 給水人口のみの増加は認可変更が不要になったので留意。
  • 耐震化,取排水の再編,広域化(運営基盤強化)に重点的に予算を配分。
  • 消費税手続きにミスのないよう注意を喚起。

(2)水質管理(水質管理担当)

  • 新水質基準(H16/4施行),水質管理目標,水質検査計画(H17/3末までに策定必要),について注意喚起。
  • 質の悪い次亜を利用したことによる臭素酸の発生と,これによる水質基準違反の事例について特に指摘。
  • 「水質汚染事故に係わる危機管理実施要領策定マニュアル(H11/3)」の活用について特に指摘。
  • 「水道におけるクリプトスポリジウム暫定対策指針(H13/11改訂)」について特に指摘。
  • 「飲用井戸等衛生対策要領(H16/1改正)に基づく配慮。小規模施設の管理充実は水道ビジョンでも重視している。

(3)水道計画指導(事業運営担当)

  • 事業管理者を対象とした技術研修の実施(H14以降)
  • 「水資源開発促進法に基づく水資源開発基本計画(フルプラン)」への協力。
  • 「健全な水循環系構築に関する関係省庁連絡会議(H13/7以降)」を通じた水利権転用の活用。

5)平成15年度,水道担当者会議

 平成15年度の主な指示・連絡事項について,水道産業新聞2月20日号より抜粋。

平成15年度 水道担当者会議要旨

<関係法令等の順守>

 14年度の立ち入り検査の結果,104事業のうち47事業者で水質検査の「毎日検査の未実施」や水道技術管理者の責務規程違反などの問題点が見つかった。現在,水質基準の全面的見直しを進めており,守らなければならない要件は増える。水道に対する信頼性確保のため法令等を順守されたい。「人が足りない」という言い訳は本末転倒である。事業を遂行するだけの人数は揃えるべきである。水道法の最新版を備えていない事業所もあった。

<計画的な施設の更新>

 近代水道創設から116年が経過し,全国的に施設の老朽化が進んでいる。水道事業は未来永劫に続く。今,施設更新のための投資を削減すれば将来に大きな負担を強いることになる。計画的な施設更新を進められたい。その際,改善が進んでいる国庫補助制度を積極的に活用されたい。

<情報提供の促進>

 水道法の改正により需要者に対する情報提供が義務付けられた。様々な機会を利用し,積極的な情報提供に努められたい。特に老朽施設の更新では経営計画もからめて適切な事業計画を示し,住民の理解を得て事業を進める必要がある。

<危機管理体制の確保>

1 地震等の自然災害

  • 技術管理者の指揮命令系統の確保など電話連絡に頼らない初動体制を確保されたい
  • 実現可能な範囲で給水ポイントを絞るとともに防災井戸やプールなど水道施設,給水車以外の手段を活用し,給水手段の多様化,分散化を図られたい。

2 水源事故

  • 警察,消防等を合め水源事故の構報を持ちうる関係者との違絡体制を確保する
  • 一般市民からの通報窓口の設定
  • 技術管理者の権限の周知徹底と指揮命令系統の明確化と単純化を図られたい。

<水遭施設のテロ対策>

 巡回,カメラ,センサー,覆蓋,バイオアッセイ等による水道施設の警傭の徹底を図る。また,来訪老,施設出入り業者の管理及び傭品,薬品,施設関係図面等の管理を徹底する。また,一般住民からの連絡窓口を設定するなど情報収集体制を確保する。異常時の速やかな感知のためにむ,平常時の状況を広く職員に周知しておくことも肝心である。少なくとも県庁所在地程度の都市ではテロ対策に留意する必要がある。

<水道の鉛対策>

 水道水質基準の改正省令,給水装置,施設基準の厚生省令を本年4月1日より施行する。需要者に対する広報の拡充,基準蓬成のための対処療法と根本的な治療法である鉛管の布設替えを計画的に進められたい。

<クリブト対策の強化>

 暫定対策指針に示した所要の対策を的確に講じられたい。この中で濁度0.1度以下との管理目標を示しているが,これはろ過処理を適切に行ったうえでの浄水の管理目標である。原水や塩素処理のみの浄水に適用することは不可である。

【参考】
 必要があってメモしたときだけ掲載してます。全然網羅してません。


参照


目次

生活環境審議会

全国水道担当者会議


備考・出典


更新履歴

  • 230502 令和4年度水道担当者会議を追加
  • 210715 令和2年度水道担当者会議を追加
  • 201216 水道担当者会議を令和元年度版に修正
  • 191210 平成30年度水道担当者会議を追加
  • 120530 新様式で作成


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