水道技術経営情報 ![]() |
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各物質に関する情報をとりまとめたコーナーです。片っ端から集めた情報を載せる予定です。 水道への影響1)水質基準項目【基準項目】 0.6mg/L以下。平成19年11月15日に水質基準省令が改正され、追加されました。平成20年4月より施行。 また、「浄水又は浄水処理過程で注入される薬品に対する基準」は0.4mg/L以下(ただし経過措置としてH22まで0.5mg/L以下)となっています。
2)毒性や障害塩素酸としては、非常に強力な酸化剤で腐食性あり。火災危険物で熱分解し塩素ガスを発生。劇物、毒性があり強い刺激があります。ただ、水道に混入するかも知れないレベルではこんなことはないでしょう。 基準が設定されたのは、食品の安全基本法の1日耐摂取許容量からだそうでうす。 3)汚染原因原水に含まれる場合もありましが、現在問題視されているのは、消毒に使用する次亜塩素酸の扱いが不適切な場合に、その劣化によって発生するケースです。
4)処理方法急に基準が追加されたのでどうすればよいのか、という声が上がっている状況です。 対策としては、次亜塩素酸の劣化が影響しないようにするのが効果的といえます。方法としては以下のようなものが考えられます。
5)検出方法研究室レベルではイオンクロマトグラフ。現場における簡単な検出法は現時点ではありません。 特記事項特記なし。 【備考】 |
目次水道への影響 特記事項 備考・出典
更新履歴
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