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水道事業認可の概要1) 水道事業認可とは認可申請は,水道事業を創設,またはその基礎的な条件を変更する際に,所管官庁である厚生労働省,小規模事業の場合は都道府県にその審査を受けるものです。認可申請書に記載される必記事項,審査内容等は水道法,施行令に記載されています。水道法第7条にその根拠規定があります。 2) 認可申請の方法認可申請のためには認可申請書を作成して認可を受ける必要がありますが,その作成のうち必記事項は水道法,施行令に記載されています。特に,もっとも基本的な記載内容については水道法第7条に明記されていますのでまずは引用してみましょう。 認可申請書が4種類の書類で構成されることがわかります。
各々の書類についてはさらにその記載項目に関して決められています。水道法と施行令にまたがっているうえ,申請書に添付する書類に「その他厚生労働省令で定める書類」,事業計画書の第8項に「その他厚生労働省令で定める事項」,工事設計書の8項に「その他厚生労働省令で定める事項」,といちいち施行令で定める事項が指定されているので,ややっこしいのが難点です...
過去には「認可の手引き」と呼ばれる書類がたとえば水道実務六法などに掲載されてそれぞれの細かい記載方法(モノによっては色まで)が規定されていました。現在では厚労省HPからダウンロードすることができます。 ただ,この資料があっても,ある程度の経験なしに水道事業の認可申請を行うことは難しいでしょう。 3)認可権者−国認可か県認可か水道事業(給水人口が5千人を超えるもの)の認可は,厚生省(当時)の所掌とし,機関委任事務として都道府県が行っていました。これが,平成10年4月施行の水道事業の認可事務の自治事務化により,水道事業の認可の所掌が,一部,厚生労働省から都道府県に移行しました。この対象となったのは,以下の条件に該当する事業です。
県認可となったものについては,今後,基本的には国の関与はないことになります。ただ,都道府県としては,従来どおりの連携は失わないでしょう。 なお,一部の用水企業団では,企業団が国認可で一部自治体が県認可となるケースも,またその逆に,企業団は県認可で末端が国認可になるケースもあります。厚生省指導の傾向をみると,このようなケースでは,企業団認可と自治体水道事業の認可がセットで考えられているようです。 4) 認可申請が必要なケース前出の水道法第7条には,変更認可に関して,申請書の記載事項に変更を生じた際に速やかに届け出ること求めています。
具体的に,変更認可が必要となるケースは以下のように規定されています。
なお,平成13年の水道法改正で,軽微な変更について,変更認可を要しないことになりました。ここで「軽微な変更」とは,具体的に(水道法施行規則第7条の2に規定する変更認可を要しない軽微な変更の要件)に示された条件に合致するものです。
なお,平成16年12月24日,このうち給水人口のみが増加する場合はについてはこれに加えて「軽微な変更」に加えることになりました。
令和元年9月版現在,「変更認可を要しない軽微な変更」は,次のとおり。
この他,令和元年9月版では,平成30年度の水道法改正を受けて,事業の休止及び廃止に関する許可基準の設定,供給条件の要件の明確化,経営的基礎の確実性の明確化,事業統合に関する部分の追加などが盛り込まれた。 認可申請書の記載内容認可申請書の記載内容を整理します。 1) 申請書
申請書は通常1枚のペラ紙です。掲載内容は都道府県や事業によって若干異なりますが,概ね上記の義務的記述に加えて,水道事業の変更認可申請を行う旨を記述する形になっています。 2) 事業計画書
変更認可の場合は既認可との記載事項の変更内容がわかるように記載するので,様式もそのように作成すればいいでしょう。給水人口の計画値は算出根拠に基づいて算出経緯を添えて提出しますが,ここの算出の考え方が甘いと認可申請が通らないことがあります。 3) 工事設計書
工事設計書の主旨は事業計画書を補完することにあると思われますが,いまいち事業計画書との整理が十分ではないのではないかなと思われる部分もなきにしもあらずですが(^_^;)。 ここで特に注意しなければならないのは浄水方法と水質試験の結果です。水処理方法をどのような技術的判断に基づいて決定したのか,最新の処理技術を踏まえたうえで適切に決定されているのか,かなり突っ込んだ審査が行われることがあります。特に,高度浄水処理に関する補助を想定している場合は,実験まで要求されることがあり,そのつもりが必要です。 4) その他厚生労働省令で定める書類(図面を含む)市町村経営以外の場合は経営の意思決定や市町村の同意,取水の確実性,各種図面等がこの枠で提示されています。 |
参照目次備考・出典
更新履歴
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