水道技術経営情報
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水道事業認可 Admission

水道事業認可の概要

1) 水道事業認可とは

 認可申請は,水道事業を創設,またはその基礎的な条件を変更する際に,所管官庁である厚生労働省,小規模事業の場合は都道府県にその審査を受けるものです。認可申請書に記載される必記事項,審査内容等は水道法,施行令に記載されています。水道法第7条にその根拠規定があります。

2) 認可申請の方法

 認可申請のためには認可申請書を作成して認可を受ける必要がありますが,その作成のうち必記事項は水道法,施行令に記載されています。特に,もっとも基本的な記載内容については水道法第7条に明記されていますのでまずは引用してみましょう。 認可申請書が4種類の書類で構成されることがわかります。

(認可の申請)水道法7条

 水道事業経営の認可の申請をするには,申請書に,事業計画書,工事設計書 その他厚生労働省令で定める書類(図面を含む)を添えて,これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

 各々の書類についてはさらにその記載項目に関して決められています。水道法と施行令にまたがっているうえ,申請書に添付する書類に「その他厚生労働省令で定める書類」,事業計画書の第8項に「その他厚生労働省令で定める事項」,工事設計書の8項に「その他厚生労働省令で定める事項」,といちいち施行令で定める事項が指定されているので,ややっこしいのが難点です...

  • 申請書−法第7条2項
  • 事業計画書−法第7条4項,令第2条
  • 工事設計書−法第7条5項,令第3条,第4条
  • その他厚生労働省令で定める書類(図面を含む)−令第1条の2

 過去には「認可の手引き」と呼ばれる書類がたとえば水道実務六法などに掲載されてそれぞれの細かい記載方法(モノによっては色まで)が規定されていました。現在では厚労省HPからダウンロードすることができます。

 ただ,この資料があっても,ある程度の経験なしに水道事業の認可申請を行うことは難しいでしょう。

3)認可権者−国認可か県認可か

 水道事業(給水人口が5千人を超えるもの)の認可は,厚生省(当時)の所掌とし,機関委任事務として都道府県が行っていました。これが,平成10年4月施行の水道事業の認可事務の自治事務化により,水道事業の認可の所掌が,一部,厚生労働省から都道府県に移行しました。この対象となったのは,以下の条件に該当する事業です。

  • 水道事業で給水人口が5万人以下のもの
  • 水道事業で給水人口が5万人を超え河川を水源としないもの。この場合の河川とは1級,2級河川。
  • 用水供給事業で日最大給水量が2万5千m3以下のもの

 県認可となったものについては,今後,基本的には国の関与はないことになります。ただ,都道府県としては,従来どおりの連携は失わないでしょう。

 なお,一部の用水企業団では,企業団が国認可で一部自治体が県認可となるケースも,またその逆に,企業団は県認可で末端が国認可になるケースもあります。厚生省指導の傾向をみると,このようなケースでは,企業団認可と自治体水道事業の認可がセットで考えられているようです。

4) 認可申請が必要なケース

 前出の水道法第7条には,変更認可に関して,申請書の記載事項に変更を生じた際に速やかに届け出ること求めています。

水道法7条

3 水道事業者は,前項に規定する申請書の記載事項に変更を生じたときは,速やかに,その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

 具体的に,変更認可が必要となるケースは以下のように規定されています。

  • 給水区域の拡張(水道事業)
  • 給水対象の増加(用水供給事業)
  • 給水人口の増加(水道事業)
  • 給水量の増加
  • 水源種別の変更
  • 取水地点の変更
  • 浄水方法の変更

 なお,平成13年の水道法改正で,軽微な変更について,変更認可を要しないことになりました。ここで「軽微な変更」とは,具体的に(水道法施行規則第7条の2に規定する変更認可を要しない軽微な変更の要件)に示された条件に合致するものです。

 水道施設(送水施設(φ250mm以下の送水管やそのポンプ等付属施設に限る)並びに配水施設)の整備を伴わない変更のうち,給水区域の拡張または給水人口若しくは給水量の増加に係わる変更であって以下のいずれにも該当しないもの。
  • 変更後の給水区域が他の水道事業の給水区域と重複する。
  • 変更後の給水人口と認可給水人口との差が5,000人を超える。
  • 変更後の給水人口と認可給水人口の差が認可給水人口の1/100を超える。
  • 変更後の給水量と認可給水量との差が2,500m3を超える
  • 変更後の給水量と認可給水量との差が認可給水量の1/100を超える。

 なお,平成16年12月24日,このうち給水人口のみが増加する場合はについてはこれに加えて「軽微な変更」に加えることになりました。

 「水道施設(送水施設(内径が250ミリメートル以下の送水管及びその附属設備(ポンプを含む。)に限る。)並びに配水施設を除く。)の整備を伴わない変更のうち,給水人口のみが増加する場合においては,水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第7条の2第2号及び第3号の規定は適用せず,水道法(昭和32年法律第177号)第10条第1項第1号に規定する厚生労働省令で定める軽微な変更(届出)とする。」

 令和元年9月版現在,「変更認可を要しない軽微な変更」は,次のとおり。

(1)給水区域の拡張又は給水人口(水道用水供給事業にあっては給水対象)若しくは給水
量の増加に係る変更
【水道事業】
次に掲げる@〜Cの条件を全て満たす場合に限る。ただし,給水人口のみが増加する(給水量には変更がない)場合にはBを満たす必要はない。
@水道施設(送水施設(内径 250mm 以下の送水管及びその付属設備(ポンプを含む。))及び配水施設を除く。)の整備を伴わない
A変更後の給水区域が他の水道事業の給水区域と重複しない
B変更後の給水人口と認可給水人口(直近で他の事業の全部譲り受けに伴う変更の届出を行っている場合は,変更後の給水人口)の差が認可給水人口の 10 分の1以下
C変更後の給水量と認可給水量の差が認可給水量(直近で他の事業の全部譲り受けに伴う変更の届出を行っている場合は,変更後の給水量)の 10 分の1以下
【水道用水供給事業】
次に掲げる条件を満たす場合に限る。
○変更後の給水量と認可給水量との差が認可給水量(直近で他の事業の全部譲り受けに伴う変更の届出を行っている場合は,変更後の給水量)の 10 分の1以下
[水道事業:規則第7条の2第1号]
[水道用水供給事業:規則第 51 条の4第1号]

(2)浄水方法の変更
次に掲げる特定の浄水施設を用いる浄水方法への変更に限る。(技術的知見が確立し,一般的に知識や経験が蓄積されている浄水方法への変更)
@普通沈殿池
A薬品沈殿池
B高速凝集沈殿池
C緩速ろ過池
D急速ろ過池
E膜ろ過設備
Fエアレーション設備
G除鉄設備
H除マンガン設備
I粉末活性炭処理設備
J粒状活性炭処理設備
※I,Jについては,変更前の浄水処理工程に追加整備する場合に限る
[水道事業:規則第7条の2第2号]
[水道用水供給事業:規則第 51 条の4第2号]

(3)取水地点の変更
河川水を水源とする取水地点の変更であって,次に掲げる事由等により,現在の取水地点
と変更後の取水地点までの区間(特定区間)における原水の水質が大きく変わるおそれがな
いものに限る。
@特定区間に流入する河川がないとき
A特定区間に汚染物質を排出する施設がないとき
[水道事業:規則第7条の2第3号]
[水道用水供給事業:規則第 51 条の4第3号]

 この他,令和元年9月版では,平成30年度の水道法改正を受けて,事業の休止及び廃止に関する許可基準の設定,供給条件の要件の明確化,経営的基礎の確実性の明確化,事業統合に関する部分の追加などが盛り込まれた。


認可申請書の記載内容

 認可申請書の記載内容を整理します。

1) 申請書

2 前項の申請書には,次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 申請者の住所及び氏名(法人又は組合にあつては,主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
二 水道事務所の所在地

 申請書は通常1枚のペラ紙です。掲載内容は都道府県や事業によって若干異なりますが,概ね上記の義務的記述に加えて,水道事業の変更認可申請を行う旨を記述する形になっています。

2) 事業計画書

水道法第7条

4 第一項の事業計画書には,次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 給水区域,給水人口及び給水量
二 水道施設の概要
三 給水開始の予定年月日
四 工事費の予定総額及びその予定財源
五 給水人口及び給水量の算出根拠
六 経常収支の概算
七 料金,給水装置工事の費用の負担区分その他の供給条件
八 その他厚生労働省令で定める事項

 変更認可の場合は既認可との記載事項の変更内容がわかるように記載するので,様式もそのように作成すればいいでしょう。給水人口の計画値は算出根拠に基づいて算出経緯を添えて提出しますが,ここの算出の考え方が甘いと認可申請が通らないことがあります。

3) 工事設計書

水道法第7条

5 第一項の工事設計書には,次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 一日最大給水量及び一日平均給水量
二 水源の種別及び取水地点
三 水源の水量の概算及び水質試験の結果
四 水道施設の位置(標高及び水位を含む。),規模及び構造
五 浄水方法
六 配水管における最大静水圧及び最小動水圧
七 工事の着手及び完了の予定年月日
八 その他厚生労働省令で定める事項

 工事設計書の主旨は事業計画書を補完することにあると思われますが,いまいち事業計画書との整理が十分ではないのではないかなと思われる部分もなきにしもあらずですが(^_^;)。

 ここで特に注意しなければならないのは浄水方法と水質試験の結果です。水処理方法をどのような技術的判断に基づいて決定したのか,最新の処理技術を踏まえたうえで適切に決定されているのか,かなり突っ込んだ審査が行われることがあります。特に,高度浄水処理に関する補助を想定している場合は,実験まで要求されることがあり,そのつもりが必要です。

4) その他厚生労働省令で定める書類(図面を含む)

 市町村経営以外の場合は経営の意思決定や市町村の同意,取水の確実性,各種図面等がこの枠で提示されています。


参照


目次

水道事業認可の概要

認可申請書の記載内容


備考・出典

  • 水道法
  • 厚労省 水道課 HP
  • 市町村合併に伴う水道事業統合の手引き 平成16年1月 日本水道協会。

更新履歴

  • 210104 令和元年9月版手引き反映
  • 170614 リンク先修正
  • 120602 新様式への転換、及びリンク追加
  • 060716 旧様式での最終版


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