水道技術経営情報 ![]() |
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水道を規定する基本法は「水道法」です。水道法関係の情報用の場所を作りました。 水道法
平成30年改正 平成30年12月12日,水道法改正案が可決成立し,令和元年10月1日に施行されました。改正内容は厚生労働省に掲載されています。 改正の概要は以下のとおりで,水道法はそもそも普及促進を目的とした法律であったが,普及がほぼ終了した現代において,その維持のための法的な定めが不十分であるという課題があり,品質管理のための情報整備を充実することがこの法改正の主な目的です。 1.関係者の責務の明確化 (1)国,都道府県及び市町村は水道の基盤の強化に関する施策を策定し,推進又は実施するよう努めなければならないこととする。 (2)都道府県は水道事業者等(水道事業者又は水道用水供給事業者をいう。以下同じ。)の間の広域的な連携を推進するよう努めなければならないこととする。 (3)水道事業者等はその事業の基盤の強化に努めなければならないこととする。 2.広域連携の推進 (1)国は広域連携の推進を含む水道の基盤を強化するための基本方針を定めることとする。 (2)都道府県は基本方針に基づき,関係市町村及び水道事業者等の同意を得て、水道基盤強化計画を定めることができることとする。 (3)都道府県は、広域連携を推進するため,関係市町村及び水道事業者等を構成員とする協議会を設けることができることとする。 3.適切な資産管理の推進 (1)水道事業者等は,水道施設を良好な状態に保つように,維持及び修繕をしなければならないこととする。 (2)水道事業者等は,水道施設を適切に管理するための水道施設台帳を作成し,保管しなければならないこととする。 (3)水道事業者等は,長期的な観点から、水道施設の計画的な更新に努めなければならないこととする。 (4)水道事業者等は,水道施設の更新に関する費用を含むその事業に係る見通しを作成し,公表するよう努めなければならないこととする。 4.官民連携の推進 地方公共団体が,水道事業者等としての位置付けを維持しつつ,厚生労働大臣等の許可を受けて,水道施設に関する公共施設等運営権を民間事業者に設定できる仕組みを導入する。 5.指定給水装置工事事業者制度の改善 資質の保持や実体との乖離の防止を図るため,指定給水装置工事事業者の指定に更新制(5年)を導入する。 |
参照
目次平成30年改正備考・出典水道施設管理技士テキストより部分引用(水道法において、の部分)。更新履歴
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