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水道水質基準項目とその基準値等,各種の基準値に関する情報。水質基準の考え方や経緯などの概要をここで整理します。
水道水質基準の概要と経緯(1)水質基準の法的根拠日本び水質基準は,水道水が備えるべき水質上の用件であり,衛生的安全性の確保(健康に関する項目),基礎的・機能的条件の確保(水道水が有すべき性状に関する項目)について,水道法第四条で「水質基準に関する省令」に規定しており,すべての水道に一律に適用され,水道により供給される水はこの基準に適合しなければならないもの,とされています。
【参考】 (2)水道水質基準の経緯1)旧水質基準 昭和32年「水道法」が制定され,水質基準は法制度の中で確立されました。それ以前は,明治期より上水試験法(日本水道協会),飲料水検査法(薬学会),上水試験方法(日本薬局方)などの「水質判定基準」が戦後まで推移したそうです。 詳しくはいずれまた... 2)平成4年度改定 平成4年12月1日,水道水質基準は将来にわたって信頼できる安全でおいしい水道水を供給するため拡充強化されました。それまで暫定的に指針値が設けられていた有機塩素系化合物(トリハロメタン類)を取り込んだほか,それまで慎重に審議され,スクリーニングにより選定された農薬などの項目が追加,あわせて46項目(残留塩素をあわせて47項目)になりました。また,このとき,水質基準(健康に関連する項目,水道水が有するべき性状に関連する項目)とは別に,快適水質項目,監視項目が設定されています。 平成13年1月現在,監視項目について4回の見直しがおこなわれています。 3)平成15年度改定 厚生科学審議会生活環境水道部会水質管理専門委員会の水質基準の見直し等について議論が終了し,2003年4月28日,水質管理専門委員会の報告を生活環境審議会水道部会が了承,これを受けて,厚生労働省健康局水道課において水質基準の改定内容が決まりました。6月頃には新基準に関する省令が公布される見通しとのことです。 新水道水質基準の見直し内容の概要は,報道などによると以下のようになっています。基準項目の体系を見直したことに併せ,明らかに検査不要な項目の省略について規定されたことが大きな特徴で,米国EPAなどの考え方の良いところを取り入れた,ということですかねぇ。(このあたりの経緯はよくわかりません。くわしい人教えてもらえればそれをお知らせします。) もう一つ,新聞報道によると,消毒のみの給水ができなくなる可能性があるようですが,現時点(2004/01)では確定はしていません。もしそうなれば,山間の井戸水道などで影響があるかもしれません。ただし,法的対応はそれとして,厚労省としてはクリプトリスクのこともあり,物理的除去措置の設置に前向きに指導しているようです。 見直しの主たる内容はごく簡単に示すと以下のとおりです。
検討過程で,対象となった物質の概要が整理されています。
追加された項目は以下のとおりです。
削除されたのは次の項目です。
4)逐次改定 平成15年度改定以後,水質基準は大々的な改定は無く,逐次少しずつ改訂されています。もっとも最新の動きは,厚生労働省のこちらのページで追いかけるのがよいかと思います。
このほか,農薬については総農薬方式という新しい考え方が導入されるようなのですが,まだ詳細はつかんでいません。詳細が分かれば紹介します。ただし,詳しくは各種サイトに掲載されているようですので,そちらにのってるかも。
【参考】 |
参照
目次備考・出典更新履歴
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