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ここでは,環境基準の概要について整理した資料をいただきましたので掲載。
【参考】 環境基準の概要公共用水域の環境基準については,環境基本法に水質汚濁に係る環境基準(水質環境基準)の設置義務,基準達成のための促進義務が規定されている。これを受けて下水道法では,下水道の目的の一つが「公共用水域の保全に資すること」であると明確に規定している。 水質環境基準は,「人の健康の保護に関する環境基準」(いわゆる健康項目)と「生活環境の保全に関する環境基準」(いわゆる生活環境項目)とがある。 健康項目については,カドミウム,シアン等 23項目について基準値が定められており,全ての公共用水域につき一律に適用される。また,平成5年3月8日付け環境庁告示により,健康項目のほかに,人の健康の保護に関する物質ではあるが,公共用水域等における検出状況等からみて,現時点では直ちに環境基準項目とせず,引き続き知見の集積に努めるべきと判断されるものについて,「要監視項目」(25項目)として位置づけ,継続して公共用水域等の水質測定を行い,その推移を把握していくこととするとされている。 水道水質基準と同じような項目が多数。詳細は公的サイトを参照ください。
生活環境項目については,公共用水域を河川,湖沼,海域の3つに区分し,それぞれについて,pH,BOD(COD),SS,DO,大腸菌群数等の項目について基準値が設定されているほか,湖沼や海域については富栄養化の防止を目的とした窒素及びリンに係る環境基準も設定されている。また,各々の公共用水域については,現在及び将来の利水状況や現状の水質に基づいて,水域類型の指定が行われている。 一方,水質汚濁防止法に基づく排水基準を定める総理府令により全国一律の排水基準(一律排水基準)が設けられ,さらに,都道府県では,水域の状況に応じて一律排水基準より厳しい基準を定めることができることになっており,処理場を有する下水道からの排水も,特定施設を有する事業場等からの排水としての規制を受けることとなっている。 河川
1 自然環境保全:自然探勝等の環境保全 2 水 道 1級:ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの 水 道 2級:沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの 水 道 3級:前処理を伴う高度の浄水操作を行うもの 3 水 産 1級:ヤマメ、イワナ等貧腐性水域の水産生物用並びに水産2級及び水産 3級の水産生物用 水 産 2級:サケ科魚類及びアユ等貧腐性水域の水産生物用並びに水産2級及び 水産3級の水産生物用 水 産 3級:コイ、フナ等、β−中腐水性水域の水産生物用 4 工業用水1級:沈殿等による通常の浄水操作を行うもの 工業用水2級:薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの 工業用水3級:特殊の浄水操作を行うもの 5 環 境 保 全 :国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む。)において不快感を生じない 限度 湖沼
1 自然環境保全:自然探勝等の環境保全 2 水 道 1級:ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの 水 道 2、3級:沈殿ろ過等による通常の浄水操作、又は、前処理等を伴う高度 の浄水操作を行うもの 3 水 産 1級:ヒメマス等貧栄養湖型の水域の水産生物用並びに水産2級及び水産 3級の水産生物用 水 産 2級:サケ科魚類及びアユ等貧栄養型の水域の水産生物用並びに水産2級 及び水産3級の水産生物用 水 産 3級:コイ、フナ等富栄養湖型の水域の水産生物用 4 工業用水1級:沈殿等による通常の浄水操作を行うもの 工業用水2級:薬品注入等による高度の浄水操作、又は、特殊な浄水操作を行うもの 5 環 境 保 全 :国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む。)において不快感を生じない 限度 |
参照
目次環境基準の概要 備考・出典・平成5年版 下水道計画の手引き P.50〜52・平成7年 日本の下水道 −その現状と課題− P.23〜26 ・下水道施設計画・設計指針と解説 1994年版 前編 P.6,7,102〜108最近の動きについて 更新履歴
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