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水道事業は法適事業の筆頭にあげられる,典型的な地方公営企業です。地方公営企業法関連について見てみましょう。 なお,私は法体系等についてはあまり詳しくないので,その専門の方から見ると物足りない内容でしょう。ということで,詳しい人もいらっしゃるのようなのでサイトを紹介します。 【参考】 地方公営企業法水道事業の市町村経営の原則はそもそも地方自治法にその思想の根幹があり、水道法、地方公営企業法は地方自治法の理念のもとで法体系が構築されているとのことです。一方、水道整備を公営のみに限ったところ、投資が停滞して水道整備が滞った経緯から、民間による水道整備も「市町村の合意があれば」可能という形に落ち着いて、現在の基本形ができました。このように、水道法と地方自治法、地方公営企業法は切っても切れない関係があります。 1)水道と地方公営企業法地方公共団体の経営する企業の組織,財務,及びこれに従事する職員の身分取扱い,その他企業の経営の根本基準等を定めた基本法です。地方公営企業法は総務省の管轄であるが,地方公営企業にのみ適用される手続きであるため,民営水道事業の場合は地方公営企業法の適用を受けません。 水道料金の視点でみた地方公営企業法と水道法の関係は以下のとおりです。 2)地方公営企業法の内容内容については全文を詳細に読んでもらうとよいのですが,大体の記述内容は以下のような感じです。
以下略... 3)地方公営企業関連情報地方公営企業,及び法体系関連でさらに勉強される方は以下のサイトでどうぞ。 |
参照
目次地方公営企業法 備考・出典更新履歴
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