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国民保護法案は水道にも影響します。 国民保護法国民保護法に基づく基本方針が閣議決定,パブコメまで終了しました。これにより,水道事業体も,危機時の行動計画を策定することを要求される可能性があります。
1)国民保護法上の規定内容関連しそうな規定は以下のとおり。 (1)ライフライン施設の機能の確保 国,地方公共団体並びにライフライン事業者である指定公共機関及び指定地方公共機関は,上下水道,工業用水道,電気,ガス,通信等のライフライン施設について,自然災害に対する既存の予防措置を活用しつつ,系統の多重化,拠点の分散,代替施設の整備等による代替性の確保に努めるものとする。 (2)電気・ガス・水の安定的な供給等 水道事業者,水道用水供給事業者及び工業用水道事業者である地方公共団体及び指定地方公共機関は,それぞれの国民保護計画又は国民保護業務計画で定めるところにより,消毒その他衛生上の措置,被害状況に応じた送水停止等,武力攻撃事態等において水を安定的かつ適切に供給するために必要な措置を講ずるものとする。 2)国民保護法に抵触する水道施設10万m3以上の取水,浄水,配水施設の名称を把握することになっているようなので該当する場合は注意。 正確には,国民保護法第102条第1項の政令(同施行令第27条第3項),「水道法第3条第2項の水道事業又は同条第4項の水道用水供給事業の用に供する取水,貯水若しくは浄水のための施設又は配水池であって,これらの事業のため1日につき十万立方メートル以上の水を供給する能力を有するもの」。 |
参照
目次国民保護法 備考・出典更新履歴
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