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海外における下水道等のインフラ事業(海外社会資本事業)について、国土交通大臣が定める基本方針に基づき独立行政法人等に調査等の必要な海外業務を行わせることを定める「海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律案」が、閣議決定されました。 1)法律案の背景インフラ開発・整備は相手国政府の影響力が強く、日本のインフラ整備等に関する技術・ノウハウは独立行政法人等の公的機関が保有しているため、民間事業者のみでは十分に対応できない場合があります。このような状況において、諸外国との競争的環境において本邦企業が不利にならないようにすることが主旨となります。 2)法律案の概要海外社会資本事業について、国土交通大臣が基本方針を定めるとともに、独立行政法人等に海外業務を行わせるための措置を講じるものです。「我が国事業者の参入の促進」といっても、日本の事業者に資金提供をするものではありません。 (1)国土交通大臣による基本方針の策定 (2)独立行政法等の業務規定の追加
(3)その他 ※詳細は、国土交通省ウェブサイトをご参照ください。 ※社内用 詳細情報は【B131】内参照。 |
参照
目次法律案の背景備考・出典更新履歴
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