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海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律案 (英語名称未確認)

 海外における下水道等のインフラ事業(海外社会資本事業)について、国土交通大臣が定める基本方針に基づき独立行政法人等に調査等の必要な海外業務を行わせることを定める「海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律案」が、閣議決定されました。


1)法律案の背景

 インフラ開発・整備は相手国政府の影響力が強く、日本のインフラ整備等に関する技術・ノウハウは独立行政法人等の公的機関が保有しているため、民間事業者のみでは十分に対応できない場合があります。このような状況において、諸外国との競争的環境において本邦企業が不利にならないようにすることが主旨となります。


2)法律案の概要

 海外社会資本事業について、国土交通大臣が基本方針を定めるとともに、独立行政法人等に海外業務を行わせるための措置を講じるものです。「我が国事業者の参入の促進」といっても、日本の事業者に資金提供をするものではありません。

(1)国土交通大臣による基本方針の策定
 海外社会資本事業への我が国事業者の参入促進に係る基本方針を策定します。

(2)独立行政法等の業務規定の追加
 以下の独立行政法人等について、海外における調査、設計等を行う海外業務を追加します。

  • (独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構
  • (独)水資源機構
  • (独)都市再生機構
  • (独)住宅金融支援機構
  • 日本下水道事業団
  • 成田国際空港(株)
  • 高速道路(株)(東日本高速道路など)
  • 国際戦略港湾運営会社(横浜川崎国際港湾など)
  • 中部国際空港(株)

(3)その他
国土交通大臣による情報提供・指導・助言、関係者との連携など所要の規定を整備します。

※詳細は、国土交通省ウェブサイトをご参照ください。
https://www.mlit.go.jp/report/press/sogo05_hh_000171.html

※社内用 詳細情報は【B131】内参照。


参照


目次

法律案の背景

法律案の概要


備考・出典


更新履歴

  • 180311 新規作成


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