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水循環基本法 水循環基本法は,平成26年3月27日に可決成立しました。(4月2日公布,7月1日施行) 水循環基本法は,省庁ごとに対応していた水行政に関して,水循環施策を総合的かつ一体的に推進するという趣旨なので,説明資料は厚労省以外でも貼り付けてあります。
水循環基本計画 水循環基本法第十三条を根拠に政府が定める,水循環に関する施策の基本的な方針や,政府が講ずべき施策。平成27年7月10日閣議決定。5年後に見直し,令和2年6月16日閣議決定。 新たな水循環基本計画で重点的に取り組む3本柱。 @流域マネジメントによる水循環イノベーション〜流域マネジメントの更なる展開と質の向上〜 A健全な水循環への取組を通じた安全・安心な社会の実現〜気候変動や大規模自然災害等によるリスクへの対応〜 B次世代への健全な水循環による豊かな社会の継承〜健全な水循環に関する普及啓発、広報及び教育と国際貢献〜 令和3年改正 地下水に関する規程が追加されました。(6月16日公布,施行) 【参考】191125 日本水道新聞,200730 水道産業新聞,210610 日本水道新聞 |
参照
目次水循環基本計画備考・出典更新履歴
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