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水循環基本法 Basic Law on the Water Cycle

水循環基本法

 水循環基本法は,平成26年3月27日に可決成立しました。(4月2日公布,7月1日施行)
 水循環基本法は,法制定までその時々の必要に応じて対症療法的に制定された水に関わる個別法に対し,水循環施策を総合的かつ一体的に推進することを目指したもの。これにより健全な水循環の維持又は回復し,経済社会の健全な発展と国民生活の安全向上に寄与することを目的とする。法律のポイントは,以下の5点。

1.水循環に関する施策を推進するため,水循環制作本部を設置。
2.水循環施策に推進するため,水循環制作本部を設置
3.国,地方公共団体,事業者,国民といった水循環関係者の責務を明確化
4.水循環基本計画の策定
5.水循環施策推進のための基本施策を明確化

 水循環基本法は,省庁ごとに対応していた水行政に関して,水循環施策を総合的かつ一体的に推進するという趣旨なので,説明資料は厚労省以外でも貼り付けてあります。


水循環基本計画
 水循環基本法第十三条を根拠に政府が定める,水循環に関する施策の基本的な方針や,政府が講ずべき施策。平成27年7月10日閣議決定。5年後に見直し,令和2年6月16日閣議決定。

 新たな水循環基本計画で重点的に取り組む3本柱。
@流域マネジメントによる水循環イノベーション〜流域マネジメントの更なる展開と質の向上〜
A健全な水循環への取組を通じた安全・安心な社会の実現〜気候変動や大規模自然災害等によるリスクへの対応〜
B次世代への健全な水循環による豊かな社会の継承〜健全な水循環に関する普及啓発、広報及び教育と国際貢献〜

令和3年改正

 地下水に関する規程が追加されました。(6月16日公布,施行)

(地下水の適正な保全及び利用)
第十六条の二 国及び地方公共団体は,前三条に定めるもののほか,地下水の適正な保全及び利用を図るため,地域の実情に応じ,地下水に関する観測又は調査による情報の収集並びに当該情報の整理,分析,公表及び保存,地下水の適正な保全及び利用に関する協議を行う組織の設置又はこれに類する業務を行う既存の組織の活用、地下水の採取の制限その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

【参考】191125 日本水道新聞,200730 水道産業新聞,210610 日本水道新聞


参照


目次

水循環基本法

水循環基本計画

令和3年改正

備考・出典

 

更新履歴

  • 220615 令和3年改正追加
  • 201215 修正
  • 191223 作成


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