相談・現地調査の方法・資料
-
@目的
- 水道法に基づく水道の定義には当てはまらない小規模な集落水道や飲用井戸等といった小規模な水道(以下、「小規模水供給システム」)により飲み水や生活用水を確保する地域では、様々な面で多くの課題を抱えていますが、この小規模水供給システムの衛生確保対策について必要な措置を講ずる立場である都道府県等においても様々な課題を有していると思います。
- この中でも、平成25年の権限移譲により飲用井戸等衛生対策要領で衛生確保の実施主体となった市においては、専門知識を有した職員の確保や関係機関との連絡体制等、多くの課題を有していると考えられます。また、以前より実施主体であった都道府県や保健所設置市であっても、同様の課題を有していると考えられ、その課題解決の一つの手段として、小規模水供給システムを有する地域からの相談時等に参考となるような相談・調査様式や関連する基本的な情報等を提供することといたしました。
- なお、本様式等は、地域の実情や状況に応じて内容を変更するなど、自由に活用いただきたいと思います。
-
A相談・調査様式について
- 1-1 図(対応フロー)→こちら
- 相談・調査フロー。相談時の大まかな流れ(代表例)を示したもの。
- 1-2 01相談記録 →こちら
- 相談を受けた際の記録用。
- 1-3 01相談記録(簡易版) →こちら
- 相談を受けた際の記録用。
- 1-4 02基本調査 →こちら
- 施設の所有者・管理者に記載してもらうもの。施設の情報を知るためのもの。記載されたものは相談のため用いる他、その後の施設台帳としても活用できる。
- 1-5 03現地調査 →こちら
- 現地に確認に行った際に施設の確認を行う場合に参考するチェック表。水源〜給水、台帳や水質検査についても項目を作っており、確認をすることが望ましい項目をピックアップしている。
- 1-6 04現地調査(参考資料) →こちら
- 「03現地調査票」で確認する項目に対しての解説や関連する情報。
- 1-7 04現地調査(参考資料)水質基準(令和2年4月1日施行) →こちら
- 水道法第4条に基づく水質基準の一覧。
- 1-8 04現地調査(参考資料)飲用井戸等水質 →こちら
- 飲料井戸等衛生対策要領で定められている水質検査項目。
-
B活用に際して
- 地域の水道施設や飲み水について困っていると相談されたことはありませんか?
- 何をすれば、何を聞けばよいか分からない。専門知識をもつ職員がいないので分からない、このような状況の時には、まずは問題や状況を聞き取り、情報を得ることが一番大切です。
何を、どんな順番で聞いていけばよいか、そのための参考として使って頂きたいと思います。
その後、優先順位をつけて、問題解決に向けての動きを考えます。
(衛生部局が主体的に動くことができる内容か、関係機関(水道局や都道府県等)と連携していくか等)
- 相談時、情報収集時、現地調査時それぞれの場面の流れで順に参考とできるような調査様式を作成しましたので、自治体の実情に応じて使用、活用いただければと思います。
-
【参考】
- 水道法で規制される日本の水道の普及率は約98.0%に達し(水道統計調査(平成29年度末時点))、多くの人は、水道事業体等から安全で安心な水道水の供給を受けています。しかしながら、他方では、水道法に基づく水道の定義には当てはまらない「小規模水供給システム」により、飲み水や生活用水の確保を行う地域も数多く存在しています。
- 小規模水供給システムを有する地域の多くは、山間部や島しょ部といった中山間地域にあり、大規模な水道を布設し水道を普及させることは地理的、財政的に容易ではありません。さらに、これらの小規模水供給システムでは、水供給を継続していくための様々な問題や課題を有していることが多いです。
- また、小規模水供給システムに対する飲料水の衛生確保対策としては、飲用井戸等衛生対策要領や各都道府県等による条例や要綱等に基づく適切な管理が行われるよう指導・助言を行う必要がありますが、法的拘束力はなく、能動的な指導等はあまり行われていません。
- なお、飲用井戸等衛生対策要領に基づく対策は、都道府県、市又は特別区(以下、「都道府県等」という。)が管下町村の協力を得て実施するものとされており、実施主体である都道府県等は、設置者等に対し、飲用井戸等の実態の把握、適正な施設管理や水質検査の実施等といった衛生確保対策を行うよう指導や必要な措置を講ずるものとされています。
- しかし、この実施主体のうち「市」においては、平成25年4月1日から実施主体として新たに加わったため、専門知識を有した職員の確保や関係機関との連絡体制等、多くの課題を有していると考えられます。
※市への権限移譲の経緯
- 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(平成23年法律第105号。以下「整備法」という。)の施行にあたり、水道法の一部が改正され、専用水道及び簡易専用水道に係る権限が市に移譲されることとなった(平成25年4月1日〜)ことを踏まえて、飲用に供する井戸等及び水道法等の規制対象とならない水道の衛生対策についてもすべての市が実施することが適切であるとの考えから「飲用井戸等衛生対策要領」の改正が行われ、飲用井戸等の衛生確保対策の実施主体に、すべての市が加わることとなりました。(「保健所設置市」であった部分が改正され、すべての「市」が実施主体となりました。)
- 01(資料1-9)小規模水供給システムへの指導・助言 →こちら