関連する法律等
◆ 水道法
- 水道法は、水道の管理の適正、合理化等を図ることで「清浄にして豊富低廉な水の供給を図り」、それにより「公衆衛生の向上と生活環境の改善とに寄与する」ことを目的として必要な措置が規定されており、そのために負うべき国、地方自治体や水道事業者等及び国民の責務が規定されています。
- しかしながら、小規模な集落水道や10m3以下の貯水槽を持つ施設等の規模の小さな水道は、水道法に規定するような画一的な規制措置を加えることが不適当であることから、直接的に水道法の規制はなされていません。
- 水道法の適用:上水道事業、簡易水道事業、水道用水供給事業、専用水道、簡易専用水道
- 水道法の適用外:給水人口100人以下の水道事業(飲料水供給施設)、飲用井戸等、一般・業務用飲用井戸、営農飲雑用水、小規模貯水槽水道
◆ 飲用井戸等衛生対策要領
- (昭和62年1月29日付け厚生省生活衛生局長通知)
- 水道法に規定する規模以下の小規模な水道であっても、人の生活に供する水、特に飲用とする場合には、飲用水の衛生確保のために水質管理や水質検査、施設の整備・点検等において水道法を準用することが望ましいと考えられており、有害物質等による水源の汚染や不適切な管理を防ぎ、飲用井戸等における飲料水の衛生確保対策を図る目的で策定されています。
- 飲用井戸等は、各都道府県等による条例や要綱・要領等でも規定されます。
◆ 関連資料
- 飲用井戸等衛生対策要領の実施について・飲用井戸等衛生対策要領
→こちら
- 貯水槽水道・飲用井戸情報(環境省)→こちら(外部リンク)