小規模水道・小規模水供給システムの定義・分類
- 水道・水供給システムには、上水道、簡易水道、飲料水供給施設、飲料井戸といった区分があります。
給水人口(規模)によって認可主体に違いがあります。
- 水道法に基づく水道の分類は、最終的な需要者(蛇口)まで供給する「末端給水」を行う水道と、行わない水道に大きく区分され、末端給水を行う水道のうち、一般の需要に応じるものかどうかでさらに区分されます。
- 給水人口100人以下の水道事業(飲料水供給施設)は、水道法の規制対象外で、地方公共団体が必要に応じて衛生対策を定めるものとされています。個人住宅の飲用井戸で導管で飲用水を供給しているものはこれに該当します。
- 水道法の適用の有無、また水道の用途別に水道の区分を示しました。
- 水道水源には大きく分けて地表水と地下水があります。特殊な例として、離島や淡水が不足する地域の都市などでは、海水を淡水化して飲み水とする場合もあります。水道水源は、現在そして将来においても必要な量を常時確保できるなど量的に安定していること、また水質が良好で汚染のおそれが少ないものであることの二つの条件を満足することが望ましいです。
- 水道の仕組みや管理から新しい研究事例までを含む、小規模水道の手引きを作成しました。小規模水道の定義・分類についても説明しています。
- 小規模水道の手引き(案)→こちら