水道技術経営情報
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維持管理 Maintenance

 設備の維持管理に関するメモ。まずは場所から。


機械設備の維持管理

1)電気設備の維持管理上の法的用件

●電気事業法上の義務

 電気の供給及び使用による危険障害の防止のための基本法です。水道で使用する電気設備のうち、以下の条件に該当するものは自家用電気工作物に位置づけられ、規制の対象になります。

  • 600Vを超える電圧で受電するもの。高圧もしくは特高受電設備が該当。
  • 構外にわたる電線路を有するもの
  • 非常用を含む自家発電設備を有するもの。(太陽光・風力発電あるいは複合するものでで出力20KW以上、水力・内燃機関で10KW以上)

 自家用電気工作物の保安は、水道事業者(設置者)に保安の義務が生じるため、電気主任技術者(有資格者)の選任、保安規定の制定などが必要になります。

●その他の義務

 エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づくエネルギー管理指定工場としての取り組み〜計画策定やエネルギー使用量原単位削減の努力義務が課せられます。

 地球温暖化対策の推進に関する法律〜自治体によっては温室効果ガス抑制の実施状況等の公表が義務付けられている場合があります。

【参考】


2)運転管理者の訓練

 運転管理・維持管理担当者は水道施設の運転を正しく行うと同時に、異常について検知し、適切な対策をとるべきかどうかの一次判断を行う能力が求められます。このために、以下のような能力を有する必要があります。

  • 施設の機能や役割の理解
  • 個別機器の運転操作方法の習得
  • 平常時の状態や数値の把握、異常の兆候の検知
  • 上記を可能とするための運転管理記録の作成と報告

 水道施設管理技士などの資格制度もありますので、これらの制度を活用することもひとつでしょう。

【参考】


3)機器の予知保全

 水道施設は長期間にわたって運用される必要があり、計画的・継続的な保全活動によってその能力を維持することが求められます。故障をあらかじめ防ぐ視点から、計画的な保全活動は主として予防保全、すなわち、あらかじめ故障や機能劣化を防ぐために、先回りして修理や調整、交換を行うことが基本です。

 ただ、機能劣化の兆候を的確に把握することは非常に困難であり高度な技術が必要です。このことから、機能にかかわらず一定周期や耐用年数での交換の形をとることが多くなりがちですが、どうしてもオーバーメンテナンスになる傾向があると指摘されています。

 このような背景から、劣化状況を的確に把握し、使える施設をなるべく使うために、機能診断や設備の台帳化による管理などを通じて、予知保全を導入していくことが求められています。あわせて、長期的な資金の獲得、事業全体の戦略とのセットで考える視点も必要です。このような取り組みをアセットマネジメントと呼ぶこともあります。

 予知保全を構成するポイントには以下のようなものが考えられます。

  • 故障の原因の特定と対策の検討
  • 保全工事による効果の認識、影響の検討
  • 機器寿命の的確な判断(故障頻度、故障の重篤性、費用の増大、更新の難度、等)

【備考】



目次

機械設備の維持管理
 浄水場における発電設備の場所。まずは場所から。


備考・出典

  • 水道施設管理技士の継続e−ラーニングのほか、工水協のマニュアル策定委員会時の資料などを参考に作成。ただし、とりあえず内容は少しづつ、です。
  • 水道施設の維持管理にかかわる細目はいずれも水道維持管理指針に詳しく、実務上の参考にしてください。

更新履歴

  • 120904 新様式で作成。


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