水道技術経営情報
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負担金 Burden Charge

負担金の制度と経緯について調べた結果のうち一般的な事項をもらってきました。


負担金

1)負担金とは

 負担金,加入金の基本的な考え方は,「新たに加入した需要者に対する基幹的な水道施設(浄水場など)拡張,維持費用を負担いただく」ものであります。このため,給水装置の新設や改築の際,工事費とは別に徴収され,一般家庭用のφ13で10万円程度が相場です。ただし加入金をとらない事業体も20%程度あるそうです。

 なお,新たな宅地開発に供給するための配水池など,受益者が明確な施設整備の負担については,基本的にはその受益者が負担すべき性質のものであるとされています。

2)経緯

 負担金は,もともと国が資金難であった時代に必要な資金を確保するための措置として導入が始まったものです。一時期は様々な制度が林立する状態になってしまったとかで,現在でも統一的な基準はありません。

 負担金制度の法的根拠についての見解が求められ,昭和44−45年の参院質疑で答弁がなされました。ここでは,「加入金は水道法14条のその他の供給条件に該当し,給水区域内の配管の拡張等給水契約の申し込みを果たすために受益者の負担がやむを得ず必要な場合,その負担方法を定めたうえで条件の一部とすること」とされているとのことです。

水道法14条(供給規程) 水道事業者は料金,給水装置工事の費用の負担区分その他の供給条件について供給規程を定めなければならない。
4 三 (前略)...並びに給水装置工事の費用の負担区分及びその額の算出方法が,適正かつ明確に定められていること。

 これに基づき,分担金の徴収は管理者の権限(地方公営企業法第9条の第9号)に基づいて行われますが,そのためには条例でこの旨を規程する必要があります。



目次

負担金
 負担金の制度とその根拠について。


備考・出典

 参考資料 「中小規模水道運営の実務」他


更新履歴

  • 120626 新様式で作成


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